東京高等裁判所 昭和55年(行ケ)87号 判決
一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願発明の要旨)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。
1 成立に争いのない甲第六号証の一(昭和四八年七月一〇日付け手続補正書)によると、本願発明は、<1>あらかじめ設定された軌道に沿つて可動体が走行し得るようにした有軌道無限直流電動装置を提供すること、<2>一定の磁界を有する固定磁気機構に対し、N極、S極が交互に変化する可変磁気機構を関連させ、磁気感応素子によつて可変磁気機構を可変させて、直流電源により可動体を有軌道上に沿つて走行させるようにした有軌道無限直流電動装置を提供すること、<3>有軌道を構成する磁気機構及び可動体を構成する磁気機構を必要に応じて二又はそれ以上の多数をもつて並設し、出力逓増を意図できるようにした有軌道無限直流電動装置を提供すること、<4>有軌道をして環状の閉軌道として構成したり、あるいは直線又は曲線等を組み合わせて無限軌道として構成し、各種電動機器、例えば車両、昇降機その他の電動装置に利用できるようにした有軌道無限直流電動装置を提供すること(補正明細書((以下「本願明細書」という。))の発明の詳細な説明の項第一頁第一三行ないし第二頁第一二行)を目的として、前記本願発明の要旨にある構成を採択したことが認められる。
2(1) 審決は、引用例記載の発明について、「直流無整流子電動機について記載されており、該電動機は具体的には、任意の偶数磁極を有し、かつ隣接する磁極が異極となるように構成された永久磁石型回転子と、該回転子の周囲に設けられ、回転子磁極数と同一数の電磁極を備えた固定子と、該電磁極に巻回された永久磁石の磁束に感応しこれを検知するベース線輪(感応検知線輪)と電磁極に極性を与えるためのコレクター線輪(励磁線輪)と、該感応検知線輪の検知信号に応じて電磁極の極性を永久磁石の回転子磁極の接近時には反対極性にしかつ離間時には同一極性になるように制御するスイツチング回路とより成るものである。」と認定し、その中で、ベース線輪については、「電磁極に巻回された永久磁石の磁束に感応しこれを検知するベース線輪(感応検知線輪)」と認定した上、本願発明と引用例記載の発明に係る電動機をその回転軸方向に切断して展開しリニヤモータとして想定したものとを対比して、「両者は、所望の間隔をもつて軌道上に配設される多数の電磁機構と、該電磁機構に相対向するとともに前記軌道上を走行し得る可動体内に設けられる固定磁気機構と、磁気感応素子と、該磁気感応素子に接続され、固定磁気機構の接近時に電磁機構の極性を反対極性にし、かつ離間時に同一極性になるように制御するスイツチング回路とより成る有軌道無限直流電動装置(いわゆる直流リニヤモータ)である点で一致し」と認定し、その中で、本願発明と引用例記載の発明は、いずれも磁気感応素子を具備している旨説示した。
(2) これに対し、原告は、引用例記載の発明におけるベース線輪と本願発明の磁気感応素子とは作用を異にするものであるから、審決が前者を後者に相当するものとした認定は誤りであると主張するので、まず、引用例におけるベース線輪に関する記載内容について検討する。
成立に争いのない甲第一三号証によると、引用例の発明の詳細な説明の項に、ベース線輪L11、L12は、極PY1に巻回されていること(第一頁左欄第一八、第一九行、別紙図面(2)第1図ロ、ハ)、その機能は、<1>永久磁石型回転子である磁石体RMの一方の端部磁極(例えばS極)が接近するときには、右磁極によつてもたらされる磁束の変化に応答(感応)してその中に一方極性の電圧Eg1を発生させ、もつてトランジスターT1、T2やコレクター線輪L21mL22を介して、極PY1に、磁石体RMの回転を続けさせるような、前記磁石体RMの一方の端部磁極と反対極性の磁極(N極)を発生させ(第一頁左欄第三四行ないし右欄第一七行)、<2>前記磁石体RMの一方の端部磁極がベース線輪L11、L12の中心軸上を通過した後には、右磁極によつてもたらされる磁束の変化に応答(感応)してその中に前と逆極性の電圧Eg2を発生させ、もつて、トランジスターT1、T2やコレクター線輪L21、L22を介して、極PY1に、磁石体RMの回転を続けさせるような、以前と逆の極性の磁極すなわち、前記磁石体RMの一方の端部磁極と同様のS極を発生させる(第一頁右欄第一七行ないし第三四行)ものであることが記載されていることが認められる。
右記載によると、ベース線輪L11、L12は、極(電磁極)PY1に巻回されて、かつ、磁石体(永久磁石)RMがもたらす磁束(の変化)に感応し、右磁束(の変化の方向)を検知して、所定極性の出力電圧Eg1、Eg2を発生するものであるということができる。
(3) 審決が引用例記載の発明のベース線輪についてした「永久磁石の磁束に感応し」との認定部分が、「永久磁石の磁束の有無に感応し」との意味であるのか、それとも「永久磁石の磁束の変化に感応し」という意味であるのか必ずしも明らかではない。しかし、いずれにしても、磁束の有無の状態は、広義に捉えると、磁束が急激に変化する状態であることにほかならないから、右認定部分は、「永久磁石の磁束の変化に感応し」という意味のものと理解することができる。
そうすると、審決が引用例記載の発明のベース線輪についてした「永久磁石の磁束に感応し」これを検知するものとの認定部分には、その表現に多少不明確な点があるとしても、誤りがあると認めることはできない。
(4) そこで、本願発明における磁気感応素子が、引用例記載の発明における前記の「永久磁石の磁束に感応しこれを検知するベース線輪(感応検知線輪)」と実質的に等価なものであるかどうかについて検討する。
前掲甲第六号証の一及び成立に争いのない甲第六号証の二(昭和四八年七月一〇日付け手続補正書に添付されたものであることにつき当事者間に争いのない図面)によると、本願明細書の発明の詳細な説明の項に磁気感応素子について次のような記載があることが認められる。
「磁気感応素子により該可変磁気機構を可変させて」(第一頁第一八、第一九行)
「電磁石3、3´3´´……の相隣接間には磁気感応素子4、4´、4´´……を配設し、その各々を直接電源10に母線8を介して一括接続されるスイツチング回路5に接続する。」(第三頁第三ないし第六行)
「可動体7に設けられる磁気機構の近接離間により変動する磁気影響で前記磁気感応素子4、4´、4´´……の電流の流れの方向を可変せしめ、之れにより各電磁石3、3´、3´´……に通ずるスイツチング回路5を制御し、各電磁石3、3´、3´´……に流れる電流の方向を可変してその極性を可変し得るものである。」(第三頁第七ないし第一三行)
「可動体7の固定磁気機構aの永久磁石2は磁気感応素子4と相対向し、該磁気感応素子4に対する磁気影響力を大ならしめることとなるのでスイツチング回路5により次段の電磁石3´に通ずる電流の方向を変えてその極性をN極からS極に変換せしめる」(第四頁第三ないし第八行)
「(ハ)(別紙図面(1)第1図の(ハ))の状態に達すると可動体7の永久磁石2は磁気感応素子4に対する磁気影響を消失するので磁気感応素子4はスイツチング回路5を切換えて再び電磁石3´の極性をN極に交換せしめる。」(第四頁第一〇ないし第一三行)
「固定磁気機構と電磁機構の吸引反撥作用を磁気感応素子により感知される電流の変化により有効に行わせて」(第五頁第二〇行ないし第六頁第二行)
これらの記載を合わせ考えると、本願発明の有軌道無限直流電動装置の素子として本来予定している磁気感応素子は、可動体に設けられている固定磁気機構の接近離間に伴つて磁気感応素子自体の電流の流れの方向を変えることにより、磁気感応素子が固定磁気機構の磁気影響を大きく受けるとき(可動体7の固定磁気機構aの永久磁石2が磁気感応素子4と相対向するとき)と右磁気影響が消失するとき(右永久磁石2が電磁石3´と相対向するとき)とで、電磁石に流れる電流の方向が逆になるようにスイツチング回路を切り替え制御するものであるというべきである。より端的にいえば、右磁気感応素子は、永久磁石の接近離間による磁気影響で、そこに流れる電流の方向が変化するものであるということができる。
なお、原告は、本件出願当初の明細書の特許請求の範囲の記載部分からみると、本願発明には、出願当初から、磁気感応素子自体が電流を発生するという技術的思想がなかつたと主張する。しかし、前掲甲第六号証の一によつて認められるとおり、右特許請求の範囲の記載は、昭和四八年七月一〇日付け手続補正書によつて、適法に補正されたものであるから、補正前の特許請求の範囲の記載に基づく原告の右主張は理由がない。
(5) 引用例記載の発明における「永久磁石の磁束に感応しこれを検知するベース線輪(感応検知線輪)」は、前記(2)で判示したように、回転磁石体(永久磁石)の接近離間に伴う磁束(の変化)に感応し、所定極性の出力電圧を発生するものである。そして、本願発明における磁気影響の感応と引用例記載の発明における磁束の変化の感応との間、及び、本願発明における、互いに反対向きの電流が発生することと、引用例記載の発明における、互いに逆極性の電圧が発生することとの間には、いずれも機能上格別の違いがあるものということはできないから、本願発明の磁気感応素子と引用例記載の発明のベース線輪とは、機能が極めて類似しているというべきであり、したがつて、両者は等価な機能を有する素子であるといつて差し支えない。
(6) 原告は、本願発明の磁気感応素子は、一種のデジタル制御を行うのに対し、引用例記載の発明のベース線輪は、一種のアナログ制御を行う点において、両者は機能が異なつている旨主張する。
原告の右主張は、磁気の有無、つまり磁気影響の大小による作動であるデジタル制御と、磁束の変化に感応して変化するアナログ制御との相違についていう趣旨のものであるが、本願発明の磁気感応素子と引用例記載の発明のベース線輪の各制御が本質的な点でどのような相違があるという主張なのか必ずしも明白でない。しかも、引用例記載の発明におけるベース線輪は、永久磁石の磁束の変化に感応するものであるとはいえ、磁束の増加と減少という二つの現象のみに感応するもので、その増加や減少の程度に応じて感応するものでないことは、前記(2)で判示したところから明らかであるから、引用例記載の発明におけるベース線輪と本願発明における磁気感応素子との間に格別の相違があるものということはできない。
(7) また、原告は、本願発明における磁気感応素子は、具体的にはリードスイツチのことであると主張する。
しかしながら、前掲甲第六号証の一によると、本願明細書には、磁気感応素子としてリードスイツチを用いる旨の記載がないし、それを示唆する記載もなく、さらに、磁気感応素子が磁気に感応してスイツチング動作を行う旨の記載もないことが認められるから、本願発明の磁気感応素子がリードスイツチを意味するとは到底いえない。
なお、成立に争いのない甲第一四号証(昭和四九年実用新案出願公告第一二六二一号公報)によると、同公報の第一頁左欄第三八行ないし右欄第一行に、「磁気感応素子としてリード・スイツチ3が取着されている。」と記載されていることが認められる。しかし、同公報は、本件出願の約五年後に公告されて公知となつたものであつて、本件出願当時における磁気感応素子の技術内容を示すものであるということができないのみならず、そもそも、右甲第一四号証によつても、同公報記載の技術手段と本願発明の技術手段との間に、本願発明の磁気感応素子をリードスイツチと読み取るのを相当とすべき関連性があることを裏付ける事実関係を認めることはできないから、同公報の右記載を根拠にして、本願発明の磁気感応素子がリードスイツチを意味するものということはできない。
そうすると、引用例記載の発明のベース線輪は本願発明の磁気感応素子に相当する旨の審決の認定に誤りはなく、したがつて、審決において、本願発明と引用例記載の発明とは、磁気感応素子を具備している点で一致しているとした点に両者の相違点を看過した誤りがあるものということはできない。
3(1) 次に、原告は、本願発明の磁気感応素子と引用例記載の発明のベース線輪との機能上の相違、すなわち作用の相違からみると、「磁気感応素子の配設位置がどこにあるにしても、該素子とスイツチング回路とによる電磁極に対する作用には何らの差異がなく、また、本願発明の磁気感応素子とスイツチング回路とが具体的にどのような構成のものであるかについては明細書と図面において何ら示されず、単に『磁気感応素子』、『スイツチング回路』とされているだけで、それ自体の構成に格別の特徴点はないから、磁気感応素子の配設位置をどこにするかは、スイツチング回路との関連を含めて、任意に選択できる事項であり、これを相隣接する電磁機構間に配設したことに格別の技術的意義は認められない。」とした審決の認定、判断は誤りであると主張する。
(2) 本願発明において、磁気感応素子と関連する作用をみるに、前記2(4)で判示したように、本願明細書においては、可動する永久磁石2のN極が磁気感応素子4に相対向すると、スイツチング回路5によつて次段の電磁石3´に通じる電流の方向を変え、その極性をN極からS極に変換させ、永久磁石2が電磁石3´と相対向すると、磁気感応素子4はスイツチング回路5を切り替えて、電磁石3´に通じる電流の方向を再反転し、その極性をS極からN極に変換させるという作用が働くことが本来予定されている旨記載されているところである。
また、引用例記載の発明において、ベース線輪と関連する作用についてみるに、前記2(2)で判示した引用例の記載事項によると、磁石体RMのS極がベース線輪L11、L12に接近しつつあると、トランジスターT1、T2(スイツチング回路)によつて、極PY1の極性をN極にし、磁石体RMがベース線輪L11、L12に相対向した後に、トランジスターT1、T2(スイツチング回路)によつて極PY1に通じる電流の流れる方向を反転し、その極性をN極からS極に変換せしめるもので、ベース線輪L11、L12は、磁石体RMがそれに接近するときと、それから離間するときに、それぞれ異なる極性の電圧を発生するものである。
右にみたところによると、本願発明の磁気感応素子は、永久磁石が磁気感応素子に相対向したときと、永久磁石が電磁石に相対向したときの二回電流の方向を変えるのに対し、引用例記載の発明のベース線輪は、磁石体がそれに相対向したときの一回だけその電圧の極性を反転させているから、本願発明の磁気感応素子と引用例記載の発明のベース線輪は、配設位置の違いによつて、作用が異なるもののようにみられる。
(3) しかしながら、前記2(4)で判示したように、本願明細書では、本願発明において、磁気感応素子は、それが永久磁石に相対向したときには、磁気影響力が大になつて、また、永久磁石が電磁石と相対向したときには、磁気影響力を失うことによつて、それぞれ電流の方向を変え、スイツチング回路を介して電磁石の磁極の極性を反転させるというように作用すると記載されている。この作用から判断すると、磁気感応素子は、電磁石をN極からS極に変える際には、永久磁石の磁気影響力が最大のときに感応し、また、電磁石をS極からN極に変える際には、永久磁石の磁気影響力が全くなくなるときに感応するもので、単に磁気の有無に感応する素子でない旨記載されていることが明らかである(磁気感応素子が単に磁気の有無に感応するのであれば、永久磁石が磁気感応素子に相対向するときでなく、相対向する相当以前に感応していなければならないのに、本願発明では、右にみたとおりこのような感応の態様は採用されてはいない。)。
そして、本願発明における磁気感応素子が右にみた作用を果たすには、磁気感応素子として、別紙(3)に示すような、相当の磁気応答ヒステリシス特性を持つたものを用いるか、あるいは、永久磁石と相対向したときに感応する磁気感応素子とは別に、永久磁石が電磁石に相対向したときに電磁石の磁極の極性の反転を行わせる磁気感応素子を用いるか、又はそのための特殊な構成の回路を用いて行わなければならないものというべきである。ところが、これらの技術的手段は自明のものではなく、前掲甲第六号証の一の本願明細書からも読み取ることはできない。
右にみたことと、本願発明の磁気感応素子は、永久磁石がそれに相対向したときに感応するという感応形態をとるものと考えるのがごく自然であること、また、永久磁石と電磁石との相対向による電磁石の極性の転換は、他の手段で行うことが不可能ではないことを合わせ考えると、本願発明の磁気感応素子は、それに永久磁石が相対向したときに感応することによつてのみ、電磁石の極性を転換する作用を呈するにすぎないものと認めざるを得ないところである。
(4) 以上みてきたところによると、本願発明の磁気感応素子が働く作用と、引用例記載の発明のベース線輪が働く作用とは、実質的に同じものであるから、両者の機能上の相違を前提として前記(1)の審決の認定、判断の誤りをいう原告の主張は、その前提において失当というべきである。
(5) なお、原告は、固定磁気機構がコイルに接近離間する過程で、電磁機構の極性を変えるスイツチング回路は、必ず二回の操作を行い、その前後の中間でスイツチが開いてしまうところ、この「開」の状態は、電磁機構の極性を固定磁気機構の極性と同一として切り替わるので、制動として作用して、円滑な推進力は得られないこととなると主張する。
しかしながら、スイツチング回路として、一度励起信号が加わると、その励起信号が終了してもそのスイツチ状態を保持しているもので、別の励起信号によつて初めて切り替えられる、自己保持形のものが存することは技術常識に属する。このようなスイツチング回路を電磁機構の付勢に用いれば、原告が主張するようなスイツチが「開」の状態が生じないものというべきである。原告の右主張は理由がない。
4 以上判示したところによると、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がない。また、リニヤモータに関して審決が認定した周知事項は原告も認めるところであり、右周知事項を前提として、「引用例に記載されている構成から成る電動機を、その回転軸方向に切断して展開し、リニヤモータにすることは、その具体的構成は別として、容易に想定することができる。そして、リニヤモータにする以上、この場合に電磁極を所定の間隔をもつて軌道上に多数配設することは当然のことである。」とした審決の認定、判断については、原告において、具体的事実関係を主張し、かつ証拠を提出して争つていないところである。
してみれば、本願発明は、引用例に記載された技術的事項及びリニヤモータに関する周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとした審決の判断は正当である。
三 よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却することとする。
〔編註〕 本願発明の要旨は左のとおりである。
所望の間隔を以つて軌道上に配設される多数の電磁機構と該電磁機構に相対向すると共に前記軌道上を走行し得る可動体内に設けられる固定磁気機構と、前記電磁機構の相隣接間に設けられる磁気感応素子と、該磁気感応素子に接続され固定磁気機構接近時に電磁機構の極性を反応極性にしかつ固定磁気機構離間時に電磁機構の極性を同一極性に制御するスイツチング回路とよりなる有軌道無限直流電動装置。